もみじ銀行(広島市)が退職慰労年金の支給を一方的に打ち切ったのは違法だとして、元役員の1人が未払い分の支払いなどを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(近藤崇晴裁判長)は16日、「元役員の同意なく打ち切ることはできない」として、請求を棄却した二審判決を破棄、審理を東京高裁に差し戻した。
同小法廷は、元役員を対象とした月額約13万円の年金について、「取締役の職務執行の対価の性格があり、報酬に当たる。廃止の効力を既に退任した役員に及ぼすことは許されない」と指摘した。
その上で、役員就任時の契約内容などによっては、打ち切りが認められる場合もあるとして、さらに審理すべきだと判断した。
一審東京地裁は請求をほぼ認めたが、二審東京高裁は「年金制度の変更は一律に行われるべきで、同意のない元役員にも効力が及ぶ」としていた。
判決によると、同行は2004年、退職慰労年金に関する規定を廃止。元役員への同年金の支給を打ち切った。
・
非核三原則堅持を強調、外相が衆院外務委で(読売新聞)・
春日大社に矢刺さったシカ=ボーガンか、腹貫通-奈良(時事通信)・
学士院賞に山中教授ら11人(産経新聞)・
首相、訪米に意欲 米国土安全保障長官と会談(産経新聞)・
<別れさせ屋>交際女性殺害被告に懲役15年 東京地裁判決(毎日新聞)
スポンサーサイト